利益相反管理の基本方針

みずほリートマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、
「<みずほ>のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」を踏まえ、当社の利益相反の管理に関する基本的な方針として、この方針(以下「本方針」といいます。)を制定し、公表いたします。

1. 目的

当社は、「<みずほ>のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」を踏まえ、当社が資産の運用を受託している投資法人の資産運用にかかる業務(以下「投資法人資産運用業務」といいます。)を遂行するにあたり、投資法人との利益相反の可能性のある行為を特定し、具体的な対応のための基本方針を定め、当該利益相反を適切に管理することを目的として、本方針を制定します。
「<みずほ>のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」についてはみずほフィナンシャルグループのウェブサイトをご覧ください。

2. 利益相反の内容

当社が投資法人資産運用業務において、投資法人との利益相反の可能性のある行為とは、当社が投資法人資産運用業務を遂行するにあたり、投資法人と当社の利害関係者との間で取引等の行為を行う状況をいいます。なお、当社は、利害関係者取引規程を制定し、かかる利益相反の可能性のある一定の取引を「利害関係者取引」として具体的に類型化します。

3. 対応方針

当社は、投資法人資産運用業務を遂行するにあたり、投資法人と当社の利害関係者との取引に関しては、法令上の問題の有無のみならず、当社が投資法人の資産の運用に係る業務の受託者として当該取引において善管注意義務や忠実義務などの責務を果たすものとし、また、利害関係者取引規程を遵守して、利益相反管理を行います。

(1)当社の利害関係者

当社は、利害関係者取引規程において、自主ルール上の利害関係者を投信法第201条第1項に定める「利害関係人等」の範囲よりも広く定義します。

(2)利益相反の管理方法

当社は、「利害関係者取引」を行う場合には、「利害関係者取引規程」に基づき厳格な社内手続を経て意思決定を行います。

(3)継続的改善

当社は、利益相反管理について、利害関係者取引規程の見直し等を含め、継続的な改善に努めます。

4. 本方針の改定について

本方針の内容は、当ウェブサイト掲載日より適用いたします。また、本方針は、法令等の要請その他当社が必要と認めた場合に予告なく改定する場合があります。

2018年1月1日改定
みずほリートマネジメント株式会社